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買い換えた金額(売却金額が上限)の80%が、税金の計算上、売却しなかったものとみなされます。注意点としては、
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買換え資産の取得費は売却資産の取得費を引き継ぎますので、実際の購入金額よりもかなり低くなります。建物や機械装置などに買い換えた場合は買い換え後の減価償却費の金額が少なくなり、土地などへ買い換えた場合は次に売却したときの取得費が少なく(つまり売却益が多く)なります。
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買換えで取得した土地の面積が、売却した土地の面積よりも広くなる場合は、売却した土地面積の5倍までが対象となり、5倍を超える部分は買換え資産から除かれます。
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| 1.売却金額≦買換え資産の取得価額 の場合 |
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収入金額=売却資産の売却金額×0.2 |
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必要経費=(売却資産取得費+売却費用)×0.2 |
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課税される譲渡所得=収入金額-必要経費 |
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| 2.売却金額>買換え資産の取得価額 の場合 |
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収入金額=売却資産の売却金額-(買換え資産の取得価額×0.8) |
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| 必要経費 = (売却資産取得費 + 売却費用) × |
収入金額 |
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| 売却資産の売却金額 |
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課税される譲渡所得=収入金額-必要経費 |
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長期所有(10 年超)の事業用資産からの買換え
所有期間が10年超※1の土地(借地権を含む)・建物を売却し、国内の土地等・建物・機械装置に買い換える場合。 |
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| 平成23年12月31日までの売却に限られます※2 |
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※ 1 所有期間は取得した日から売却した年の1月1日までの期間で計算します。
※ 2 平成21年度税制改正で期限が3年間延長されました。
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既成市街地等内からそれ以外の地域への買換え
東京23区や大阪、名古屋などの既成市街地等内にある事務所や、事業所として使用している建物またはその敷地を売却し、既成市街地でない地域にある事業用の土地や建物に買い換える場合。売却資産は所有期間10年超のものとなります。
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ビルやマンションへの立体買換え
市街化区域内または既成市街地等内の土地や建物を売却して、この敷地上に建てられる次のビルやマンション(敷地を含む)に買い換える場合。
・地上4階建て以上の建物で、建築面積が150平方メートル以上のもの
・地上3階建て以上で、延べ床面積の5分の3以上が住宅用であるなどの要件を満たすもの
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ステップ1
事業用資産を売却した年を基準に、その年と前年もしくは翌年中に買換え資産を取得することが必要 です。法人の場合は売却した事業年度を基準としてその前後各1年です。
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ステップ2
買換え資産を取得してから1年以内に事業に使用することが必要です。売却の翌年3月15日までに確定申告をしますが、前年取得と翌年取得の場合にはそれぞれ届出が必要になります
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