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| ※ 最新の税制改正については、以下のリンク先をご参照ください。
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平成21年度税制改正の大綱が、昨年12月12日に自民・公明の与党より、これを踏まえて12月19日に財務省より発表されました。今年度の改正案は、景気回復を念頭に置いた減税措置に重きを置いた内容となっています。主な改正予定事項をまとめてみました。 |
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(1)相続税の計算方法の改正(遺産取得課税方式への変更)は見送りに
今年度の税制改正項目として一番の注目を集めていた相続税の計算方法の大改正は、結局のところ見送りです。
昨年度の税制改正大綱には、各相続人が実際に取得した遺産額に応じて個別に税額を計算する「遺産取得課税方式」への改正を検討する旨が謳われていました。しかし、今までどおりの「法定相続分遺産取得課税方式」に変更はないことになります。
(2)事業承継税制として
1 |
取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設 |
経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場会社の後継者となる相続人が、その非上場会社の株式等を相続等により取得した場合、一定の計算により算出した相続税額について、その相続人の死亡等の日まで納税を猶予する、という特例が創設されました。
猶予される相続税額は、その株式等(相続開始前から既に保有していた株式等を含めて、発行済株式等の総数の2/3までの部分)の80%相当額に対する税額です。
2 |
取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設 |
経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場会社の後継者が、その非上場会社の代表者であった者から贈与によりその保有株式等の全部を取得した場合、贈与税(贈与前から既に保有していた株式等を含め、その会社の発行済株式等の総数の2/3までの部分に対する税額に限る)全額の納税を猶予する、という特例が創設されました。
(3)農地等に係る相続税の納税猶予制度等の見直し
1 |
市街化区域外の農地等については、20年間の営農継続により猶予税額が免除される措置が廃止されます。 |
2 |
市街化区域外の農地について、改正後の農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地等についても納税猶予の適用が認められるようになります。 |
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(1)法人税の軽減税率の引下げ
現行の制度においては、中小法人等について、所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率は、22%と軽減税率が適用されています。それが、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度については、さらに18%に引き下げられることになります。つまり、1年決算法人であれば、一般的に平成20年4月2日以降開始した事業年度から適用されるため、すぐに恩恵を受ける法人も多いのではないでしょうか。
(2)欠損金の繰戻し還付制度の適用が可能に
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度(以下、「繰戻し還付制度」)の適用ができることになります。つまり、一般的には平成20年2月2日以降開始した事業年度から適用されることとなります。
繰戻し還付制度とは、前期が黒字で当期が赤字となった場合に、前期に納めた法人税の一部の還付を受けられるというものです。
現行では、平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金については、解散等の特殊な場合を除き、この制度は適用できないことになっています。 |
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(1)土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設
個人又は法人が、平成21年及び平成22年中に取得をした国内にある土地等を、所有期間が5年を超えた後に譲渡した場合には、譲渡益から1,000万円が控除されるという制度が新たに創設されます。
(2)平成21年及び平成22年中の土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設
事業者が、平成21年及び平成22年中に国内にある土地等を取得し、その取得をした事業年度後10年以内に、所有する他の土地等の譲渡をしたときは、譲渡益の80%(平成22年中取得の場合は60%)相当額を限度として、取得土地について圧縮されます。あくまで課税の繰り延べがされるだけで、免除ではありませんので注意が必要です。
なお、土地等の取得をした事業年度の確定申告期限までに、一定の届出の提出が要件とされています。
(3)特定事業用資産の買換えの特例期限の延長
適用期限が平成20年12月31日までとされていた、特定の事業用資産の買換えをした場合の課税の繰り延べの特例が、平成23年12月31日までに延長されます。 |
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法人税
| 項目 |
改正内容 |
中小企業等基盤強化税制 |
適用期限を2年(H23.3.31まで)延長 |
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住宅・土地税制 所得税
| 項目 |
改正内容 |
住宅ローン控除 |
H21~H25までの間に居住の用に供した場合、10年間で最高500万円~200万円(認定長期優良住宅に該当するものは、最高600万円~300万円)が所得税から控除される。控除可能額が所得税を超える場合は、年間最高9.75万円まで住民税から控除される。 |
長期優良住宅新築等の場合の特別控除の創設 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日からH23.12.31までの間に、認定長期優良住宅を新築等し、居住の用に供した場合、一般的な住宅よりも割高になった建築費用(1,000万円を限度)の10%相当額が所得税額から控除される。(上記の住宅ローン控除との併用は不可) |
住宅の改修工事をした場合の特別控除の創設 |
一定の省エネまたは、バリアフリー改修工事を行い、H21.4~H22.12までの間に居住の用に供した場合、工事費用の額等(200万円(太陽光発電装置を設置する場合は300万円)を限度)の10%相当額が所得税額から控除される。 |
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住宅・土地税制 法人税
| 項目 |
改正内容 |
土地重課制度 |
適用停止措置の期限を5年(H25.12.31まで)延長 |
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住宅・土地税制 登録免許税
| 項目 |
改正内容 |
土地の売買に係る税率軽減措置 |
土地の売買による所有権移転登記
(本則20/1,000) |
土地の所有権の信託の登記
(本則4/1,000)
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H20年度
改正 |
H21年度
改正 |
税率 |
H20年度
改正 |
H21年度
改正 |
税率 |
現行(~H21.3.31) |
現行(~H21.3.31) |
10/1,000 |
現行(~H21.3.31) |
現行(~H21.3.31) |
2/1,000 |
- |
H21.4.1~ |
10/1,000 |
- |
H21.4.1~ |
2/1,000 |
H21.4.1~ |
H23.4.1~ |
13/1,000 |
H21.4.1~ |
H23.4.1~ |
2.5/1,000 |
H22.4.1~ |
H24.4.1~ |
15/1,000 |
H22.4.1~ |
H24.4.1~ |
3/1,000 |
住宅用家屋に係る税率軽減措置 |
住宅用家屋の所有権保存、移転登記等の税率軽減措置を2年(H23.3.31まで)延長 |
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金融・証券税制 所得税
| 項目 |
改正内容 |
上場株式等の譲渡所得に対する税率の見直し
()書きは住民税
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H20年度改正 |
H21年度改正 |
H21.1.1~
H22.12.31 |
500万円
以下部分 |
7%
(3%) |
H21.1.1~
H23.12.31 |
全額 |
7%
(3%) |
500万円
超部分 |
15%
(5%) |
H23.1.1~ |
全額 |
15%
(5%) |
上場株式等の配当所得に対する税率の見直し
()書きは住民税
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H20年度改正 |
H21年度改正 |
H21.1.1~
H22.12.31 |
100万円
以下部分 |
7%
(3%) |
H21.1.1~
H23.12.31 |
全額 |
7%
(3%) |
100万円
超部分 |
15%
(5%) |
H23.1.1~ |
全額 |
15%
(5%) |
源泉徴収口座の源泉徴収率の軽減
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源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の軽減措置を 1年
(H23.12.31まで)延長 |
公開買付けの場合のみなし配当課税の特例
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公開買付けによる株式の譲渡に応じた個人株主が交付を受ける金銭等については、みなし配当ではなく株式の譲渡所得とするという特例を1年(H22.3.31まで)延長 |
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国際課税 法人税
| 項目 |
改正内容 |
外国子会社配当益金不算入制度の創設 |
間接外国税額控除制度は経過措置後廃止し、内国法人が外国子会社から受ける配当等の額の95%相当額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする制度を導入 |
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