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平成23年度・平成24年度改正を中心として
平成23年度の第二次税制改正法案が平成23年11月30日に成立し、同年12月2日に公布・施行されました。また、平成24年度の税制改正(案)が税制改正大綱として平成23年12月10日に閣議決定されました。
何が変わったのか、また、これからどのように変わろうとしているのか、主要項目について、以下にまとめました。 |
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1.復興特別所得税・復興特別法人税等の創設
東日本大震災からの復興のための財源を確保するため、復興特別所得税及び復興特別法人税が創設されました。
いずれも、基準所得税額または基準法人税額を基礎(課税標準)として、次表のとおり計算した税額を、所得税または法人税と合わせて申告・納付することになります。
| 税目 |
期間 |
税額 |
| 復興特別所得税 |
平成25年分~平成49年分 |
基準所得税額(注1)×2.1% |
| 復興特別法人税 |
指定期間(注2)内に最初に開始する
事業年度開始の日から3年間 |
基準法人税額(注3)×10% |
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| 注1: |
外国税額控除を適用しない場合の所得税額 |
| 注2: |
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間 |
| 注3: |
特定同族会社の特別税率、所得税額控除、外国税額控除などの一定の規定を適用しない場合の法人税額 |
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また、個人住民税については、平成26年度から平成35年度までの均等割の標準税率が1,000円引き上げられ、年額5,000円とされます。
2.更正の請求期間の延長と更正の申出制度
(1)更正の請求期間の延長
更正の請求期間(改正前:法定申告期限から1年以内)が次表のとおり延長され、原則、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものから適用されます。
| 税目 |
更正の請求期間 |
| A:所得税・法人税(B、Cを除く)・相続税・消費税 |
法定申告期限から5年以内 |
| B:贈与税・移転価格税制に係る法人税 |
法定申告期限から6年以内 |
| C:法人税の欠損金額 |
法定申告期限から9年以内 |
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なお、これに伴い、税務署による増額更正可能期間も更正の請求期間と同様の期間とされます。
(2)「更正の申出」制度
上記(1)の改正に伴い、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来した国税について、次表に掲げる期間において「更正の申出書」を提出し、減額の更正を請求できることになりました。
| 税目 |
更正の申出期間 |
| A:所得税・相続税・消費税 |
法定申告期限から1年超3年以内 |
| B:贈与税 |
法定申告期限から1年超6年以内 |
| C:法人税(注) |
法定申告期限から1年超5年以内 |
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注:欠損金額に係るものは法定申告期限から1年超7年以内
3.法人税関係
(1)法人税の税率の引下げ
法人税の税率が、次表のとおり引き下げられました。
| 区分 |
改正前 |
改正後 |
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年800万円以下 |
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年800万円以下 |
| 普通法人 |
30% |
- |
25.5% |
- |
| 中小法人 |
22%(18%) |
19%(15%) |
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。なお、中小法人のかっこ書(改正後)は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。ただし、前記1.に記載のとおり、復興特別法人税が創設されたため、例えば3月決算法人に係る平成25年3月期から平成27年3月期において適用される法人税等の税率は、次表のとおりとなります。
| 区分 |
法人税等の税率(注) |
(参考) |
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年800万円以下 |
| 普通法人 |
28.05% |
- |
25.5%×110% |
| 中小法人 |
16.5% |
15.0%×110% |
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| 注: |
特定同族会社の特別税率、所得税額控除、外国税額控除などの一定の規定の適用がないとした場合の税率(法人税+復興特別法人税) |
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(2)欠損金の繰越控除制度の改正
(ア)中小法人以外の法人の青色欠損金額の控除額は、控除前所得の80%相当額に制限され、(イ)青色欠損金額の繰越期間は、9年(改正前:7年)に延長されました。
上述の(ア)の改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度について、(イ)の改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金額について、適用されます。
4.定率法の償却率(所得税・法人税)
定率法の償却率が、次表のとおり改正されました。
| 項目 |
改正前 |
改正後 |
| 定率法の償却率 |
定額法の償却率(注)×2.5 |
定額法の償却率(注)×2.0 |
| 償却率(耐用年数10年) |
0.250 |
0.200 |
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注:定額法の償却率は『1÷耐用年数』で求められる。
この改正は、平成24年4月1日以後に取得される減価償却資産について適用されます。
なお、(ア)所得税では平成24年末までに、法人税では平成24年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度に取得される減価償却資産につき、改正前の定率法の償却率を適用できる経過措置、(イ)改正前の償却率を適用している既存の減価償却資産につき、改正後の償却率を適用し、当初の耐用年数で償却を終了することができる経過措置が設けられています。 |
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平成24年度の税制改正大綱に示された改正項目のうち主なものは次表のとおりです。改正法案が国会で成立した場合に適用されることになります。
| 税目 |
項目 |
改正(案)の内容 |
| 所得税 |
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| 給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円を上限 |
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| 役員退職手当等(勤続年数が5年以下)に係る退職所得の金額について、退職所得控除額を控除した残額に「2分の1を乗じる措置」の廃止 |
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| 源泉所得税 |
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| 7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき源泉徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(現行:翌年1月10日)とし、納期限の特例制度を廃止 |
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住宅
・土地税制 |
所得税 |
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| 税額控除限度額を50万円(現行100万円)に引き下げた上、適用期限を平成25年末まで延長 |
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| 所得税 |
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認定省エネルギー建築物に係る住宅の新築等に係る住宅ローン控除を次表のとおり措置
| 居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高の限度額 |
控除率 |
| 平成24年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
| 平成25年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
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| 所得税 |
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| 譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5億円(現行:2億円)に引き下げた上、その適用期限を平成25年末まで延長 |
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| 所得税 |
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| 1.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等及び2.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の各適用期限を平成25年末まで延長 |
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所得税
法人税 |
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| 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換資産に係る土地等の範囲を「事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうちその面積が300m²以上のもの」に限定した上、適用期限を平成26年末まで延長 |
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固定
資産税等 |
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| 前年度の課税標準額がその年度の評価額に住宅用地特例割合(6分の1または3分の1)を乗じた額(以下「本則課税標準額」という)以下の住宅用地の課税標準額は、前年度の課税標準額に本則課税標準額の5%相当額を加算した額(本則課税標準額を上回る場合は本則課税標準額を限度とし、本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額)とする(経過措置あり) |
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相続税
贈与税 |
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| 相続税の連帯納付義務について、1.申告期限等から5年を経過した場合、2.納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合には、連帯納付義務を解除 |
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1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額を次表のとおりとし、適用対象となる住宅用家屋の床面積を240m²以下に限定した上、適用期限を平成26年末まで延長
| 贈与年分 |
省エネ・耐震住宅 |
左記以外の住宅 |
| 平成24年 |
1,500万円 |
1,000万円 |
| 平成25年 |
1,200万円 |
700万円 |
| 平成26年 |
1,000万円 |
500万円 |
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2.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を平成26年末まで延長 |
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| 法人税 |
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| 1.交際費等の損金不算入制度及び中小法人に係る損金算入の特例の各適用期限を平成26年3月31日まで延長
2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を平成26年3月31日まで延長(所得税も同様) |
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国際
課税 |
所得税 相続税 |
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| 各年末に所有する国外財産の合計額が5,000万円を超える場合には、種類・数量・価額等を記載した「国外財産調書」を翌年3月15日までに税務署に提出 |
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1.国外財産調書の提出があり、かつ、申告漏れ等に係る国外財産の記載があった場合には、過少申告加算税及び無申告加算税の割合を5%減額(所得税・相続税)
2.国外財産調書の提出がない場合、または提出された国外財産調書に申告漏れ等に係る国外財産の記載がない場合には、過少申告加算税及び無申告加算税の割合を5%増額(所得税のみ)
※別途、罰則の規定も創設 |
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| 2012/01/27 |
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