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平成22年度の税制改正の大綱は、政権交代後の新体制のため調整が最後まで難航したようです。そのため当初の予定より10日以上遅れた昨年12月22日に閣議決定されました。
今年度の改正案は、厳しい社会情勢の中で消費税の増税を封印し、家計支援・雇用対策の充実などを目指した内容が盛り込まれました。
以下、主な改正予定事項について、整理してみました。 |
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相続税の大きな特例の一つである小規模宅地等について、次のような見直しが行われます。相続人等による事業または居住の継続に関する改正です。
1 |
相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地等(現行200m²まで50%減額)を適用対象から除外 |
2 |
一の宅地等について複数の相続人で相続した場合には、取得した者ごとに適用要件を判定することに(→ 従来は一人でも要件を充足していれば全体に適用できていたため、大幅な増税にも)。 |
3 |
一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに居住用の80%引の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算することに(→ こちらも従来は一部分でも要件を充足していれば全体に適用できていたため、大幅な増税にも)。 |
4 |
居住用の80%引宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることに。 |
上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続または遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
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(1)住宅取得等資金の贈与の非課税枠が拡大
父母または祖父母等から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、さらに下記のような非課税措置がとられました。
1 |
非課税限度額(現行500万円)が次のように引き上げられます。
・平成22年中に贈与を受けた者→1,500万円
・平成23年中に贈与を受けた者→1,000万円 |
2 |
贈与を受けた年の適用対象者の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定されます。 |
3 |
適用期限を平成23年12月31日(現行 平成22年12月31日)までとします。 |
この改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。つまり、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、今回の改正と以前の制度(500万円)を選択して適用できることになります。
(2)相続時精算課税制度の上乗せ廃止
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止され、贈与者の年齢要件の特例適用期限が2年延長になります。
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扶養控除の見直しは、以下の通りです。
1 |
年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されます。 |
2 |
特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額は38万円となります。 |
この改正は、所得税は平成23年分以後から、個人住民税は平成24年分以後から適用されます。
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法人税
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改正内容 |
グループ法人税制の
整備等 |
グループ内取引による譲渡損益の繰り延べ、連結納税制度の見直し、及び中小企業への税制特例の適用範囲の見直しなど行い、企業グループ内の税負担を調整。 |
特殊支配同族会社の
役員給与 |
給与所得控除相当分の損金不算入は平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止。オーナー課税のいわゆる「二重控除」の問題は、平成23年度税制改正で検討。 |
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土地・住宅税制 消費税
| 項目 |
改正内容 |
仕入控除税額の
調整措置に係る適正化 |
事業者免税点制度の見直し(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)課税事業者を選択し棚卸資産以外で税抜き100万円以上の固定資産を取得した場合、当該期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度が適用できない。また、簡易課税制度の適用も受ける事ができない。 |
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土地・住宅税制 所得税
| 項目 |
改正内容 |
特定居住用財産の
買換え等の特例延長 |
特定居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡所得課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価額が2億円以下であることを要件として追加した上、適用期限を2年延長。 |
居住用財産の
譲渡損失繰越控除の延長 |
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長。 |
| 生命保険料控除の見直し |
介護医療保険料控除が設けられ、平成24年1月1日以後締結の保険契約に係る生命保険控除は、合計適用限度額を国税12万円に引き上げ。 |
小規模企業共済制度の
加入対象者拡大 |
個人事業主に限らず、その配偶者や後継者を始めとする共同経営者まで加入対象者を拡大。 |
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相続税・贈与税
| 項目 |
改正内容 |
定期金に関する
権利の評価 |
給付事由が発生の場合(いずれか多い金額)(1)解約返戻金相当額(2)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額(3)予定利率等を基に算出した金額 |
平成22年4月1日~平成23年3月31日に締結された定期金に関する契約で、同期間内に相続・遺贈・贈与により取得するもの。及び、平成23年4月1日以後の相続・遺贈・贈与により取得するもの。 |
給付事由が未発生の場合
原則として、解約返戻金相当額 |
平成22年4月1日以後の相続・遺贈・贈与により取得するもの。 |
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金融・証券税制 所得税
| 項目 |
改正内容 |
少額上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の非課税措置の創設 |
対象 |
上場株式等の配当、譲渡益 |
| 投資額 |
毎年、新規投資額で100万円(未使用枠は翌年以降繰越不可) |
| 投資総額 |
300万円(100万円×3年間) |
| 保有期間等 |
最長10年間 |
| 途中売却 |
自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可) |
| 口座開設数 |
年間1人1口座 |
| 開設者制限等 |
20歳以上の居住者 |
| 導入時期 |
平成24年1月1日 |
| 公開買付けの場合のみなし配当課税の特例 |
公開買付けによる株式の譲渡に応じた個人株主が交付を受ける金銭等については、みなし配当ではなく株式の譲渡所得とするという特例を1年(H22.3.31まで)延長した上で廃止となります。 |
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国際課税 法人税
| 項目 |
改正内容 |
外国子会社合算税制等の見直し |
特定外国子会社等のうち適用除外基準を満たす者でも、一定の配当・利子・使用料などの資産性所得は合算対象に含める。 |
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| 2010/01/14 |
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