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上場株式等の譲渡損失の繰越控除の改正

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上場株式等の譲渡損失の繰越控除の改正

 平成20年度の租税特別措置法改正で上場株式等の配当等に係る配当所得について、総合課税のほかに申告分離課税を選択することができることとされました。これに伴い上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の対象についても下記のようなちょっとお得な改正がなされています。

1.改正の概要

 平成21年分以後の所得税について、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の対象に上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります)の金額が追加されています。この結果、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下で、その年分の翌年以後3年内の各年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等にかかる配当所得の金額から繰越控除できることとされました。

また、平成20年分以前の各年分に生じた上場株式に係る譲渡損失の金額で平成21年分以後に繰り越されるものについても平成21年分以後の各年分の上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。

2.上場株式等に係る譲渡損失の金額の繰越控除の方法
 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は次の順序で行います。

1.

控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式に係る譲渡損失の金額から順次控除します。

2. その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額と上場株式等に係る配当所得の金額があるときは、まず株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除します。
3. 雑損失の繰越控除が行われる場合には、まず上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を行った後、雑損失の繰越控除を行います。
3.繰越控除の適用をする場合の手続き
 この繰越控除の適用をするためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

1.

上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について、「控除を受ける金額の計算に関する明細書」と「株式等に係る譲渡所得金額の計算明細書」を添付した確定申告書を提出すること。

2. その後において連続して確定申告書を提出すること。
3. この繰越控除の適用をしようとする年分の確定申告書にも「控除を受ける金額の計算に関する明細書」と「株式等に係る譲渡所得金額の計算明細書」を添付すること。
4.繰越控除と「株式等に係る譲渡所得等の金額」との関係
 「株式等に係る譲渡所得等の金額」は、この特例による繰越控除の適用後の金額とすることとされていますが、扶養控除の対象となる扶養親族に該当するかどうかなどを判定する際の「合計所得金額」はこの繰越控除の適用前の金額となります。
5.配当所得の申告不要の特例の適用単位の明確化等
 配当所得の申告不要の特例の適用について1回に支払を受ける配当等の額ごとに選択できることが明確化されています。また、配当所得との損益通算をするために確定申告書を提出する場合にも申告不要の特例を適用することができることとされました。ちょっと専門的な手続きです。悩む前に、まずはご相談を!


2009/10/15

税理士。早稲田大学卒。国税専門官として税務調査を経験後、アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。資産税のスペシャリストとして活躍中。

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