レッツプラザホーム > 資産活用 > 上場株式等の譲渡損失の繰越控除の改正
平成20年度の租税特別措置法改正で上場株式等の配当等に係る配当所得について、総合課税のほかに申告分離課税を選択することができることとされました。これに伴い上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の対象についても下記のようなちょっとお得な改正がなされています。
平成21年分以後の所得税について、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の対象に上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります)の金額が追加されています。この結果、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下で、その年分の翌年以後3年内の各年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等にかかる配当所得の金額から繰越控除できることとされました。 また、平成20年分以前の各年分に生じた上場株式に係る譲渡損失の金額で平成21年分以後に繰り越されるものについても平成21年分以後の各年分の上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。
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控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式に係る譲渡損失の金額から順次控除します。
上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について、「控除を受ける金額の計算に関する明細書」と「株式等に係る譲渡所得金額の計算明細書」を添付した確定申告書を提出すること。
税理士。早稲田大学卒。国税専門官として税務調査を経験後、アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。資産税のスペシャリストとして活躍中。