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平成22年度税制改正により、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限定されました。詳しくは以下のリンク先をご参照ください(2010/02/18追記)。
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相続により居住用や事業用の土地を取得する場合、土地の評価を大幅に下げてくれる制度があります。『小規模宅地等についての課税価格の計算の特例(以下「小規模宅地等の特例」)』です。この特例は、相続税評価額が最大で80%引きになる可能性があるものです。今回は、生活の拠点となる2つの居住用の土地がある場合に、この2つの土地にこの特例の適用があるかについて考えてみました。 |
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相続や遺贈により取得した財産のうち、被相続人の居住用や事業用の宅地があった場合、これらの宅地は相続人の生活基盤を維持するために重要な財産といえます。そこで、このような事情に配慮するために相続税の負担の軽減を図る制度が用意されています。この制度は一般的に「小規模宅地等の特例」といいます。この小規模宅地等の特例には、その宅地の用途に応じて複数の種類が用意されており、その一つに被相続人の居住用の宅地があります。 |
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Aは、母親Bの死亡により、Bが所有していたX市内のマンションとY市の住宅(宅地の合計面積は、約149m2)を相続しました。Aは、2つの宅地について、小規模宅地等の特例の適用ができると判断して相続税の申告をしました。2つの宅地ともBが生前に住居として使用しており、また合計した面積が200m2以下だったからです。なおAは、Bと別居していたため80%引きとなる「特定居住用宅地等」の特例の適用はありません。しかし税務署は、2つの宅地のうち、居住用のマンションの敷地については小規模宅地等の特例の適用を認めませんでした。 |
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税務署が居住用の宅地を1つしか認めなかった背景には、次のような経緯があります。従前の税務署の取扱いは「主として居住の用に供していた宅地等」とされていたのです。その後法制化された際、「主として」の部分が削除されたのですが、趣旨は同一と判断したからです。
被相続人の居住用の宅地かどうかは、基本的には、被相続人が、その宅地の上に存する建物に生活の拠点をおいていたかどうかにより判定されます。具体的には、被相続人の日常生活の状況、その建物への入居目的、その建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して、社会通念に照らして客観的に判断することとなります。 |
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まだ控訴中ですが、佐賀地裁は今回の相続税の申告について、2つの宅地の小規模宅地等の特例の適用を認めています。相続税と所得税という税目の違いはありますが、所得税の場合には「主として」の規定があるのに対して、相続税の小規模宅地等の特例には「居住の用に供されていた宅地等」にこの「主として」の制限がないからです。そこで解釈として「居住の用に供されていた宅地等」が複数存在することも許容されているという判断をしたのです。 |
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最近のライフスタイルの変化もあり、先祖代々からの一戸建てや都心のマンションなど住まいを複数所有して生活の拠点とする資産家は少なくありません。
今回は、一人の納税者の裁判の行方が今後の税制に影響を与えるかもしれないというお話です。この裁判の行方に目が離せません。例えば、居住用の宅地が複数認められる場合には、下記の甲土地と乙土地の両方で減額の適用を受けることができることとなります。 |
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『相続人甲が、乙の2つの居住用の宅地を相続した場合(乙とは別居)』 |
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| (1)それぞれの居住用の宅地の相続税の評価額の計算 |
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甲土地(戸建住宅):80万円×150m2=1億2,000万円 |
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乙土地(居住用マンション):100万円×50m2=5,000万円 |
| (2)減額される金額の計算 |
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甲土地:80万円×0.5×150m2=6,000万円 |
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乙土地:100万円×0.5×50m2=2,500万円 |
| (3)特例適用後の評価額 |
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甲土地:1億2,000万円-6,000万円=6,000万円 |
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乙土地:5,000万円-2,500万円=2,500万円 |
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複数の居宅で楽しく暮らせば、結果的にはそれが相続税対策! そんな夢のようなお話が実現するかもしれません。 |
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| 2008/11/06 |
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