レッツプラザホーム > 資産承継 > 申告期限を過ぎてしまったら
どのような税金にも、期限や期日といった数多くの締切ルールがあります。定められた期限までに確定申告をしなかったり、税金を納めなかったりすれば、本来納めるべき税金に加えて、さまざまなペナルティが課されることになります。 相続税の法定申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内で、納付期限についても同様です。 今回はこの法定申告期限までに、相続税の申告及び納付ができなかった場合、追加で徴収される税金、附帯税について説明します。
附帯税には「延滞税」「利子税」「加算税」の3種類があります。
延滞税は、締切ルール違反に対する遅延利息に相当するものと言えます。それに対し利子税は、合法的に延長された期限に対する約定利息に相当するものと言えるでしょう。 延納が認められた期限までの納付には利子税が課され、期限を経過した納付については、その経過期間にかかる延滞税が課されます。 物納の場合、平成18年度の改正によって申請から許可(または却下)までの期間について利子税が課されることになりました。また、許可が出る前に自ら取り下げた場合には、完納までの期間について延滞税がかかります。
上記の通り、延滞税の税率の方が明らかに金融機関での借入利率よりも高くなっています。また、加算税は延滞税や利子税のように期間に比例するものではなく、不誠実に対する一定の行政ペナルティのため、さらに高い税率となっています。 もちろん、こういったペナルティの税金は必要経費にはなりませんので、税金はなるべく納期限に納付するべきなのでしょう。晴れの日には傘を貸してくれても、いざ雨が降り出すと取り上げられてしまうこともあるのが銀行だ、などと悪口を言う方もおられます。しかし高率な附帯税を考えると、やはり銀行と仲良くしておいた方が良さそうです。
税理士。早稲田大学卒。国税専門官として税務調査を経験後、アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。資産税のスペシャリストとして活躍中。