レッツプラザホーム > 資産承継 > 相続税にまつわる納税猶予と継続届出書
去年から今年にかけて、各マスメディアが非上場株式に係る相続税が猶予されるようになったと大きく報道し、納税猶予は多くの人が知るところとなりました。 ただこの制度、本当に税金が免除されるところまで到達するにはいくつものハードルをクリアする必要があるのが実状です。相続税の申告が終わった後に提出する届出書もその一つです。相続税の申告書を提出した後も、継続して税務署へ届出が必要となりますのでご注意ください。
相続税の納税猶予の対象としては、従来から農地に係る特例があります。被相続人の農地を相続して農業を引き継ぐ相続人は、一定の相続税を猶予できるという制度です。なお、相続人が遺贈を受けた場合にも適用があります。 対象となる農地には生産緑地も含まれることから、都市部においてもかなりの方が利用していると言えるでしょう。
H17.4.1以降の相続
すべての人が3年ごとに必要
H20.10.1以降の相続
すべての人が相続税の申告期限後
税理士。早稲田大学卒。国税専門官として税務調査を経験後、アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。資産税のスペシャリストとして活躍中。