レッツプラザホーム > 資産承継 > 相続開始前3年以内の贈与財産の加算
(1)概要 相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から財産を贈与により取得したことがある場合には、その贈与財産については、相続税の課税価格に加算した上で相続税を再計算することとされています。つまり、相続開始前3年以内の贈与財産については、相続税で課税し直すこととなります。 (2)加算される額 加算される財産の評価額は、贈与時の評価額です。また、贈与税が課税されたかどうかは問いません。 たとえば、現金50万の贈与を受けた場合には、贈与税は年間110万円までは非課税ですので贈与税はかかりません。しかし、3年以内の贈与財産の加算の対象にはなりますので、この現金50万円は相続税の課税価格に加算され、相続税を再計算することとなります。 また、贈与税の配偶者控除(2,000万円まで非課税)の適用がある贈与を受けた場合には、非課税枠の2,000万円を控除した後の評価額が加算の対象となります。なお、平成21年分から対象となる住宅取得資金の贈与についても同様に非課税枠の500万円を控除した後の評価額が加算の対象となります。 (3)相続により財産を取得していない場合 相続開始前3年以内の贈与財産を相続税で再計算されるのは、あくまで被相続人から相続または遺贈により財産を取得する者に限られます。したがって、被相続人から相続または遺贈により財産を取得しない者については、相続開始前3年以内の贈与財産を、相続税で再計算することはありません。
税理士。早稲田大学卒。国税専門官として税務調査を経験後、アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。資産税のスペシャリストとして活躍中。