レッツプラザホーム > 資産承継 > 不動産鑑定評価による相続争い防止法
不動産鑑定士の主な業務に、役所が道路用地や河川(ダム)用地等を買収するときに、地主からいくらで買うのが妥当なのかを評価するというものがあります。 したがって、こういう仕事の場合には、お客様は国とか公共団体が多くなるのですが、私に限ってはこの手の仕事はあまり多くなく、税理士や弁護士、司法書士等の士業とのネットワークを構築して、(1)相続時における適正な時価評価や広大地判定、(2)親族間、同族会社間の売買・交換等の税務に関わる仕事を主に展開しています。 そのような縁で、今回のコラムも相続をテーマにしています。よろしくお願いします。 さて、ある税理士さんより、平成20年12月に起きた相続の件で土地の分け方で揉めているお客様がいるので相談したいという旨の連絡がありました。 相続人は60代の男性3人兄弟です。お父様は10年前にすでに亡くなっており、今回は残されたお母様が亡くなったとのこと。目黒区内に自宅土地が約500m²と金融資産が1,000万円ほどです。小規模宅地の評価減を使うと相続税は3人で数百万円ですので、それほどの負担ではありません。 問題はこの土地上には、お母様の母屋自宅と三男の自宅(土地面積120m²)が別棟であることです。つまり、三男がこの土地に自宅を構えているのですが他の2人は他に居宅を持っているのです。それと、3男の自宅はこの土地の入り口部分に位置しておりお母様の自宅は裏面になっていることです。
不動産鑑定士。神奈川大学卒。士業との連携も活かし、数多くの不動産を鑑定評価。平成12年には相続アドバイザー協議会を設立し、相続の専門家教育にも従事している。