レッツプラザホーム > 資産承継 > 死亡退職金の支給と相続税
一般的には、退職金はその支給を受けた人の所得税の課税対象となります。 しかし、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金、つまりは遺族が取得する退職金は所得税ではなく相続税の課税対象となります。退職金に対する課税税目は所得税だけではなく、相続税の対象となる場合もあるということです。 したがって、死亡退職金の場合には通常は相続税の対象となり、支給時には源泉所得税はかからないことになります。所得税との二重課税を行わないという趣旨です。
税理士。早稲田大学卒。国税専門官として税務調査を経験後、アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。資産税のスペシャリストとして活躍中。