レッツプラザホーム > 資産承継 > 地下埋設物が存在している土地の物納(1)
(1)
上下水道・都市ガスの配管など
地下埋設管には、(1)物納申請地上の建物が過去に使用していたもの、(2)隣地等の建物が過去に利用していたもの、(3)隣地等が現に使用しているもの、に分類できます。 (1)の場合は、埋設管撤去ができないことはないと思います。 (2)の場合は、物理的に撤去ができる状態にあっても、水道局やガス会社の閉栓手続きに旧使用者(埋設管所有者)の署名押印が必要になる場合があります。 (3)のように第三者が現に使用している埋設管は、利用状況によっては現状のままでも物納可能になる場合もありますが、原則的には越境埋設管は移設や撤去を求められるため、多額な移設工事費用が必要になることや、越境埋設管の利用者の同意が得られず、埋設管の移設や撤去ができずに物納申請が許可されないこともありますので注意が必要です。 埋設管が都市ガスの場合は、供給事業者によって対応も異なるのですが、東京ガスを例に挙げると、道路内の本管から宅地内のどの辺りに引き込み管が敷設されているか、おおよその位置が記載された資料をインターネット経由で閲覧することができます。また、詳細資料を管轄営業所などで閲覧することも可能です。 上水道の埋設管も管轄水道局で公共管の敷設図面と共に、宅地内に水道管を敷設した際の詳細図面を入手することができます。ただし、詳細図面を取得するには水道管所有者の委任状が必要になります。 しかし下水道の埋設管は、管轄する区(市)役所の多くで道路内の本管口径をインターネットなどで公開しているものの、私道や宅地内の埋設管・汚水桝の詳細情報はほとんど公開されていないため、これらの下水道設備が敷設された際の資料が入手できない場合には、直接現地の汚水桝から埋設配管の位置などを確認することが必要になります。 位置指定道路に接道する更地を物納しようとした方のお話になりますが、敷地内に位置指定道路の新設前に使用していた公共下水道の集中桝が設置されていて、調べてみると隣接地の多くの方々がその集中桝から宅内桝に接続して、その下水道を使用していることが明らかになり、完全舗装された位置指定道路内にその下水施設の全てを移設する費用負担の問題から、物納申請地を変更された方もいます。
不動産コンサルタント。会計事務所向け不動産コンサルティング会社を経て独立。底地・借地の権利調整や物納条件整備業務を数多く手掛けるコンサルタントとして活躍中。