レッツプラザホーム > 資産承継 > 小規模宅地等の課税の特例に係る軽減枠の縮小
相続開始
土地を取得した親族が以下の(1)~(3)の全てを満たす宅地等 (1)申告期限までに事業(不動産貸付業以外)を承継 (2)申告期限まで事業(同上)を継続
以下の(1)~(3)の全てを満たす宅地等 (1)申告期限まで一定の要件を満たす同族会社の事業の用に供されている (2)上記(1)の法人の役員である親族が取得
以下の(1)~(3)のいずれかを満たす宅地等 (1)配偶者が取得 (2)同居親族が取得し、申告期限まで居住を継続、かつ宅地を保有
改正前:被相続人等が事業または居住の用に供していた宅地等については、相続人等が相続税の申告期限までに事業または居住をやめた場合でも「200m²まで50%評価減」の適用が受けられました。
改正前:一の宅地等を取得した者のうちに一人でも居住用または事業用の80%評価減の要件を満たす者がいれば、その宅地等全体について80%評価減の適用ができました。
改正前:一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに居住用の80%評価減の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、その宅地等全体について居住用の80%評価減の適用ができました。
改正後:部分ごとに按分して軽減割合を計算することとなりました。
上記2.の改正は、平成22年4月1日以後の相続または遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。 上記2.(2)を例にとれば、極端な話、改正前までは、その土地の1%でも配偶者乙が相続すれば、長男丙が相続した土地についても80%評価減の対象となりました。これが、取得者ごとに厳密に適用要件を判定されることとなるのです。場合によっては、大幅な増税につながりかねません。
税理士。早稲田大学卒。国税専門官として税務調査を経験後、アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。資産税のスペシャリストとして活躍中。