レッツプラザホーム > 資産承継 > 事業承継税制による家督相続(隠居制度)の復活か?
会社の代表者であったこと
会社の代表者であること
上場会社
代表者であること
家督相続(隠居制度)とは、死亡せずに発生させる相続であり、今回の事業承継税制は、まさにこの生前相続の復活として定義することもできるのではないでしょうか。
・戸主は一族で家督支配権を確保し、かつ、家督の筆頭者 →【1】(3)・【2】(5) ・家業を譲った戸主は隠居 →【1】(2)・【2】(1) ・若旦那(新社長)は成人である必要 →【2】(3)・(4) ・若旦那は家業を維持し、番頭、手代、丁稚の雇用を守る →【4】(2)
税理士。早稲田大学卒。国税専門官として税務調査を経験後、アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。資産税のスペシャリストとして活躍中。