レッツプラザホーム > 資産承継 > 境界紛争を未然に防ぐには?(4)
(1)正確性
(1)境界紛争の予防 境界標が設置されていて境界が明確であれば、まず境界問題(紛争)は起こりません。 (2)越境の防止 越境は境界が不明なために起こることがほとんどです。境界標が設置されることによって、越境を未然に防ぐことができます。 (3)売買が迅速に行える 大阪高裁昭和61年11月18日『不動産仲介業者は、土地の範囲がはっきりしないような場合には境界を明示する義務がある』との判決があるように、不動産を売買する場合には、境界の明示が不動産業者の義務となっています。境界標が設置されているということは、すなわち境界の明示となり、売買が迅速に行うことができます。 (4)図面と現地の照合が容易 図面はあるものの境界が分らないという土地がたくさんあります。特に古い図面では現地に境界標が無いと、境界点を復元することが大変難しく、隣接地所有者さんの合意を得るまでには、多くの労力と経済的な負担が掛かります。図面があるから安心なのではなく、現地に正しく境界標が入っていることが大切なのです。 (5)安心・安全な土地 「現地(境界標)」と「測量図」と「登記簿」が一致していることが「安心・安全な土地」と言えます。測量図と登記簿は一致しているものの、現地に境界標が無いために、境界で揉めることが多々あります。境界標は安心・安全のしるしなのです。
[民法] (境界標の設置) 第223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 (境界標の設置及び保存の費用) 第224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。 (境界標等の共有の推定) 第229条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び塀は、相隣者の共有に属するものと推定する。 [刑法] (境界損壊) 第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ADR認定土地家屋調査士、測量士。平成9年測量舎を、平成18年に土地家屋調査士法人登記舎を設立し、誠実・確実・迅速を合言葉に年間100現場以上の境界確定測量を実施。