レッツプラザホーム > 資産運用 > 損をしないと受けられない特例もあります
自宅を売却した場合の税金の特例と言えば、3,000万円の特別控除が有名です。しかしながらこの特例、利益(譲渡益)が生じた場合の話です。では、損失(譲渡損失)が生じた場合にはどうなるのでしょう。土地建物の譲渡損失は、平成16年分より原則他の給与所得・不動産所得等と相殺することはできません。譲渡損失は切り捨てです。ただ、一定の要件を満たす場合の自宅の譲渡損失に限って、給与所得・不動産所得等と相殺することができます。今回は、この自宅を譲渡した場合の譲渡損失の特例についてのお話です。
通常、土地建物の譲渡損失は給与所得・不動産所得等(以下、総合所得と言います)と相殺することはできません。しかしながら、自宅の譲渡損失のうち一定の譲渡損失については、総合所得との相殺が可能です(損益通算と言います)。しかも、相殺しきれなかった譲渡損失については、譲渡損失が生じた年の翌年以後3年間にわたって総合所得との相殺が可能です(繰越控除と言います)。 なお、この制度、次の2つに大別されます。
税理士。早稲田大学卒。国税専門官として税務調査を経験後、アーンスト&ヤング会計事務所、タクトコンサルティングを経て独立。資産税のスペシャリストとして活躍中。