労働基準・労働慣行

取り組み方針

当社グループは、労働者の基本的人権を尊重するとともに、事業活動を行う国や地域における労働者の人権を尊重し、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。

1. 差別禁止に関する方針

人種、国籍、宗教、性別、年齢、障がい、性的指向などに基づくあらゆる差別を排除します。

2. ハラスメント禁止に関する方針

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントを含む一切のハラスメントを容認しません。

3. 児童労働・強制労働防止に関する方針

「児童労働」「強制労働」を認めません。当社グループでは、これまで児童労働・強制労働は発生していません。今後も児童労働・強制労働が発生しないよう、各事業所において各国の法令遵守を徹底するとともに、定期的なモニタリングを実施していきます。また、万一、違反のおそれが発見された場合に通報可能な窓口を設置しています。

4. 「結社の自由」と「団体交渉権」を支持する方針

「結社の自由」「団体交渉の権利」を尊重します。

5. 最低賃金や生活資金に対する権利を支援する方針

当社グループでは、各国の労働法令を遵守の上労務管理を行っています。賃金においても、各国における最低賃金の定めを遵守するとともに、それを上回る賃金を支払うことを基本的な方針としています。

6. コミュニティ投資を実行するための原則及び手順

当社グループは、地域住民や児童を含むあらゆるステークホルダーの人種を尊重し、国内外において人権を侵害しない事業活動を行います。街づくりを通じたコミュニティの形成と多様な人材の交流による新たな市場や雇用の創出に努め、事業を展開する地域にさまざまな価値を提供しています。エリアマネジメント組織への参加および支出を通して地域社会投資を行うことによって、不動産価値向上に取り組んでいます。

「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」において定められた労働に関する基本的権利を支持、尊重します。宣言では、以下の労働原則が規定されています。

  • 結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認
  • あらゆる形態の強制労働の禁止
  • 児童労働の実効的な廃止
  • 雇用および職業における差別の排除

なお、国際的に認められた基本的人権が認められない国・地域においても、基本的人権を尊重するための方法を追求します。労務管理の基本方針を英語に翻訳し、海外の拠点で働く社員および現地スタッフとの共有を図っています。

当社グループは、以下のとおり「三井不動産グループ人権方針」を策定し、人権への取り組みを推進しています。本方針はESGレポートへの記載による一般公開の他、社内ポータルへの掲載や研修等によりグループ内の周知徹底を図ると同時に、本方針に基づく「サステナブル調達基準」を定め、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の記載に則りサプライチェーンに向けた「人権デューデリジェンス」を推進しています。

働く機会の均等・ハラスメントへの取り組み

当社では、人権に関する社員行動基準を設け、人権問題に関し、当社が積極的・自発的にその社会的責任を果すとともに、全従業員に人権問題の正しい理解と認識を推し進めるための組織として、「公正採用選考人権啓発推進委員会」を組織しています。委員会の主な役割は人権問題に関する教育・指導、研修の企画立案・実施、調査研究、統括・連絡・調整です。

具体的な取り組みとして、全従業員および管理職を対象にセクシャルハラスメントやパワーハラスメントのほか、各種のハラスメントや差別に関する研修を実施し、継続的に啓発活動を進めています。新任のマネージャーにはマネジメント研修を行い、管理者として必要なハラスメントへの理解を深めています。また、社内・社外にハラスメントの相談窓口を開設し、24時間体制で相談の電話を受け付けています。さらに、グループ会社との間で「公正採用選考人権啓発連絡会議」を組織し、グループ全体で人権に対する意識向上への取り組みを進め、障がい者雇用、海外現地採用、外国人の国内採用などに積極的に取り組んでいます。そのほか、当社の全社員を対象とした人権啓発研修を実施するなど、継続的な人権に対する理解と啓発を図っています。

労働問題への取り組み

生活賃金の支援

各国の労働法令を遵守のうえ労務管理を行っています。賃金においても、各国における最低賃金の規定を遵守するだけでなく、それを上回る賃金を支払うことを基本的な方針としています。

従業員の代表が会社経営に対話できる仕組み

当社では、従業員代表と会社経営が対話する仕組みとして、年に数回労使間で適正な労働環境・労働条件の実現に向け、労使一体となった取り組みを行っています。また従業員の健康と安全が重要な課題であるという共通認識のもと、意見の交換と調整を行っています。

児童労働・強制労働の防止

当社グループでは、これまで児童労働・強制労働は発生しておりません。また、今後も児童労働・強制労働が発生しないよう、各事業所において各国の法令遵守を徹底するとともに、定期的なモニタリングを実施しています。また、万一、違反のおそれが発見された場合に通報可能な窓口を設置しています。

過度の労働および時間外労働の削減

当社では、過度の労働時間と時間外労働の削減に向けて、明確な方針を策定し、以下のような取り組みを行っています。また労働時間と時間外労働に関する現地の法令を遵守しています。

労働時間については、労使協議の上で36協定を締結し、時間外労働時間が基準を超えた従業者に対しては産業医による面接指導を行うなど、労使一体となって過剰労働への対応を行っています。

  • 勤務時間のモニタリングや従業員へのヒアリング
  • 長時間勤務となりうる従業員とその上長への通知
  • パソコン利用制限システムの活用