取り組み方針
当社グループでは、基本的人権を尊重するとともに、事業活動を行う各国での労働者の人権に関する法令を遵守しています。また、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」において定められた労働に関する基本的権利を支持、尊重しています。当社グループは、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。
- 差別禁止に関する方針
人種、国籍、宗教、性別、年齢、障がい、性的指向などに基づくあらゆる差別を排除します。
- ハラスメント禁止に関する方針
セクシャルハラスメント・パワーハラスメントを含む一切のハラスメントを容認しません。
- 児童労働・強制労働防止に関する方針
「児童労働」「強制労働」を認めません。当社グループでは、これまで児童労働・強制労働は発生していません。今後も児童労働・強制労働が発生しないよう、各事業所において各国の法令遵守を徹底するとともに、定期的なモニタリングを実施していきます。また、万一、違反のおそれが発見された場合に通報可能な窓口を設置しています。
- 「結社の自由」と「団体交渉権」を支持する方針
「結社の自由」「団体交渉の権利」を尊重します。
- 最低賃金や生活資金に対する権利を支援する方針
当社グループでは、各国の労働法令を遵守の上労務管理を行っています。賃金においても、各国における最低賃金の定めを遵守するとともに、それを上回る賃金を支払うことを基本的な方針としています。
- コミュニティ投資を実行するための原則及び手順
当社グループは、地域住民や児童を含むあらゆるステークホルダーの人種を尊重し、国内外において人権を侵害しない事業活動を行います。街づくりを通じたコミュニティの形成と多様な人材の交流による新たな市場や雇用の創出に努め、事業を展開する地域にさまざまな価値を提供しています。エリアマネジメント組織への参加および支出を通して地域社会投資を行うことによって、不動産価値向上に取り組んでいます。
なお、国際的に認められた基本的人権が認められない国・地域においても、基本的人権を尊重するための方法を追求していきます。
当社グループは、以下の通り「三井不動産グループ人権方針」を策定し、人権への取り組みを推進しています。本方針は社内ポータルへの掲載や研修等によりグループ内の周知徹底を図ると同時に、本方針に基づく「サステナブル調達基準」を定め、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の記載に則りサプライチェーンに向けた「人権デューデリジェンス」を推進しています。
三井不動産グループ人権方針
GROUP DNA「&マーク」の理念「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける。」に基づき、三井不動産グループは人と地球がともに豊かになる社会を目指しています。
この「&マーク」の理念を実現していくためには、人権に配慮した事業の推進を徹底していくことが何より大切であると考え、「三井不動産グループ人権方針」(以下、本方針)を定めます。
なお、本方針は、国連が提唱する「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて策定しています。
1.国際人権基準の尊重
三井不動産グループは、世界人権宣言、国際人権規約、国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」が定めた中核的労働基準(結社の自由・団体交渉権の承認、強制労働の禁止、児童労働の禁止、差別の撤廃)等の人権に関する国際規範を支持、尊重します。
2.本方針の位置づけ
本方針は、GROUP DNA「&マーク」の理念である「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける。」を可能にするためには人権に配慮した事業の推進を徹底していくことが何より大切であるという考えに基づき、人権に関する取組方針を詳述するものです。
3.適用範囲
本方針は、三井不動産グループのすべての役員および従業員(嘱託社員、パート・アルバイト等を含む、直接雇用のすべての従業員)に適用します。また、取引先に対して、本方針ならびに「三井不動産グループサステナブル調達基準」に基づき、人権に配慮した企業活動を行うことを求めていきます。
4.教育・研修
三井不動産グループは、本方針がすべての事業活動において考慮され、効果的に実行されるよう、適切な教育・研修を行っていきます。
5.人権デュー・デリジェンスの実施
三井不動産グループは、事業活動において関わりを持つさまざまな人々(ステークホルダー)に及ぼす可能性のある人権への負の影響を予め把握し、未然防止や改善などの取り組みを行います。
また、それらの取り組みの実績や効果の把握につとめるとともに、情報開示を行います。
6.是正・救済
三井不動産グループが事業活動において人権への負の影響を及ぼした場合、またはこれに関与したことが明らかになった場合は、適切な社内手続きを通じてその是正および救済に取り組みます。
また、三井不動産グループにおいて人権への負の影響を与える行為があった場合に、それについて通報・相談ができる体制の整備につとめます。
7.ステークホルダーとの対話
三井不動産グループは、本方針に基づく人権への取り組みを、さまざまなステークホルダーとの対話を通じて、より良いものに改善していきます。
8.人権への取り組みに関する重点課題
人権への取り組みに関する重点課題を本方針の別紙に記載します。この重点課題は、事業や社会情勢の変化などに応じて変わる可能性があるため、適宜見直します。
2020年12月制定、2024年4月改定
三井不動産株式会社
代表取締役社長 植田 俊
別紙
人権に関する重点課題
職場における差別やハラスメント、その他不当な扱いの禁止
人種、国籍、出身地、宗教、思想信条、性別、年齢、障がい、性的指向、性自認、学歴、結婚の有無、雇用形態などを含め、ビジネス上の職能に関係しない理由に基づく差別や不当な扱いを禁止します。また、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、職場でのあらゆる嫌がらせを認めません。
安全で健康的な労働環境の確保
労働時間や労働安全衛生などに関する法令を遵守するとともに、一人ひとりが就業に際して健康や安全面の不安を感じることなく、いきいきと働ける労働環境を作ります。
街づくりにおける安心・安全と健康への配慮
お客様をはじめ施設やサービスなどを利用する人々の安全と健康が損なわれることがないよう、徹底した品質管理を行います。また、事業活動を行う周辺地域の皆様の安全と健康にも配慮します。
事業活動におけるマイノリティへの配慮および不当な差別の禁止
事業活動において、マイノリティ(社会的少数者。例えば障がい者や外国人の方など)に配慮した施設・サービスなどの提供を行います。また、施設やサービスなどの提供に際して不当な差別を行ったり、差別を助長したりする行為を禁止します。
事業活動におけるお客様・関係者の皆様との十分なコミュニケーション
事業活動を進めるにあたり、お客様や関係者の皆様によるご理解を得られるよう、情報提供やコミュニケーションを十分に行うよう努めます。
体制
「経営会議」が当社グループのリスクマネジメント全体を統括し、そのもとで「業務委員会」が事業リスクを、「リスクマネジメント委員会」が業務リスクを、それぞれマネジメントしています。
法務・コンプライアンス管掌役員、チーフリスクオフィサー、最高法務責任者、コンプライアンスの最⾼責任者である取締役が、取締役会とリスクマネジメント委員会に所属しており、その取締役には監督責任を付与され、定期的に取締役会に人権リスクを含めたリスク管理について報告しています。
また、サステナビリティ課題への取り組みを推進するため、社則に基づき「ESG推進委員会」(委員長:社長執行役員)および下部組織である「ESG推進部会」(部会長:サステナビリティ推進本部長)を設置しています。各部署でESG担当グループ長を選任し、部署内および所管事業・グループ会社における人権他のサステナビリティ課題に関する方針の周知や情報発信を、主体となり推進しています。現在、人権デューデリジェンスの実施拡大と並行して、内部相談窓口との連携も含めた苦情処理メカニズムの整備を検討しています。
内部相談窓口の設置
当社は、内部相談窓口を設置しています。当社正社員および個別労働契約(契約社員)・出向協定・労働者派遣契約・アルバイト契約等に基づき当社業務に従事する者であれば利用できます。社内・社外の2か所設置しており、いずれの窓口に相談することも可能です。社外窓口は弁護士事務所に設置していますが、中立的な立場※1で相談を受理し、会社に対して相談内容を連絡し対応を促すものです。
相談対象は法令・社内規程・一般的社会規範および企業倫理に反する不正等、セクハラ・パワハラ等のハラスメント、雇用問題、職場環境の課題等※2です。相談者のプライバシーは保護され、相談行為を理由とした報復行為および人事処遇上の不利益な取り扱い等を受けることはありません。また、実名でも匿名でも相談可能※3です。
※1 弁護士として法的見解を述べたり、相談者を擁護する立場に立つことはできません。
※2 単なる意見表明、人事上の不満、他人の誹謗・中傷等は相談対象にはなりません。
※3 本制度の目的であるコンプライアンス上の問題の早期把握・早期対処を行うため、匿名相談の場合にも、相談される従業員の立場等は確認します。
主な取り組み「人権デューデリジェンスの実施」
人権方針の策定にあたり「人権に関する重点課題」の絞り込みのため、「人権リスクの特定・評価」を実施しました。事業セグメント毎に、当社活動や取引が引き起こしうるステークホルダーと、人権への負の影響を抽出後、国連指導原則が求める深刻度等の観点と発生可能性からで当社特有の「重要な人権課題(人権リスク)」を絞り込み、「関係する組織の範囲」と人権リスク低減への「働きかけのしやすさ」※1から、取り組みに向けた優先度を4段階で設定しました。今後も継続的に人権課題(人権リスク)に関するリスクの評価を行い優先度の見直しをはじめ継続的なリスク管理を行っていきます。
※1 「働きかけのしやすさ」は、取引上の立場関係、相手から見た当社グループとの取引の重要度等を考慮。例えば、当社からの委託業務が主な事業内容となっている取引先であれば、当社がその取引先に対して従業員の人権対策を講じるよう「働きかけ」がしやすい立場にあると考えます。
人権インパクト評価
人権デューデリジェンスの実施
2020年に「国連ビジネスと人権指導原則」に則り人権デューデリジェンスを実施。人権方針の「別紙」にある人権に関する重点課題を特定しました。
(詳しくは「人権に関する重点課題」をご覧ください)
⇒ https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/society/03.html
継続的に人権へのインパクトを評価し、特定された負の影響の防止・軽減に取り組み、モニタリングしていきます。
人権インパクト評価
グループ全体(主に日本国内)の新規・既存事業における人権インパクトの評価を以下の手順にて実行しました。この評価は労働問題や健康と安全に関する人権課題も含んでいます。インパクトの評価にあたっては、弁護士の佐藤暁子氏にも意見をいただきました。今後も引き続き定期的に意見をいただく機会を設けていきます。
重要な人権インパクトの抽出は、事業セグメント毎に、当社活動や取引が引き起こしうるステークホルダーと、人権への負の影響を洗い出したうえで(全202項目)、国連指導原則が求める「人権におよぼす深刻度」等の観点から、当社特有の「重要な人権課題(人権インパクト)」を絞り込みました(全42項目)。
ステークホルダーと人権への負の影響の抽出
「深刻度」と「発生可能性」に基づく絞り込み
事業に関連する人権課題への取組状況の調査
当社グループの事業における人権デューデリジェンスとして、2022年度に、4つの事業部門と10グループ会社に対し、人権尊重の取り組みに関するアンケート調査を行いました(一部のグループ会社にヒアリングも実施)。
調査の内容は、人権方針を策定した際に特定した42の人権課題のうち、事業部門・グループ会社の業務で関連の大きい15課題について、人権侵害を防ぐための社内体制や、マニュアル・手順の周知、研修の実施状況などを調査しました。
事業における人権面でのリスクと今後の課題
調査結果に基づき、各セグメントにおいて想定されるリスクの内容と、実際の取り組み状況を照らして、高リスク項目を特定しました。
これらの各項目について、それぞれ関連する部門・グループ会社で今後の課題を検討し、取り組んでいきます。
外国人技能実習生へのヒアリング
2023年3月、外国人技能実習生の人権問題に関して、グループ会社(三井不動産ファシリティーズ)で清掃業務に従事しているフィリピン人の実習生に下記の点についてのヒアリングを行いました。
- 普段の生活について
- 仕事の状況
- 来日までの経緯
- 採用・契約時における労働条件・待遇の明示について
- 普段の仕事や生活で困った場合の相談について
- その他(パスポートの保管状況、違約金契約の有無、地震時の退避方法、健康診断の実施状況、など)
人権に関して特に問題は見当たりませんでしたが、言葉の問題などから、仕事や生活での困りごとに関して周囲に相談できる相手がいることが重要であることが分かりました。今後、外部の相談窓口(JP-MIRAIなど)の活用などによりサポートできる体制作りに取り組んでいきます。
サプライチェーンとのエンゲージメント
当社グループの事業がコミュニティに与える人権リスクのうち顕著な影響を与えるものを特定し、サプライヤーにおけるインパクトの実態を把握し、インパクトの防止軽減策を検討するため、毎年サプライチェーンに対するアンケート調査、実地検査を実施しています。
2021年度:最も顕著な影響を与えると考えられる建設現場について、建設会社6社に対して人権を含むESGへの取り組み全体に関するアンケートと、2社の建設現場における実地検査を実施しました。当年度以降も対象企業、現場を拡大して、継続的にエンゲージメントを実施し、人権リスクの低減に努めます。
2022年度:建物運営管理業務委託先6社に対してアンケート、2社の運営現場における実地検査を実施しました。また、当社グループが運営する商業施設に入居するテナント約200社に対してアンケート調査を実施いたしました。
(詳しくは「サプライチェーンマネジメント」をご覧ください)
⇒ https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/society/04.html
人権インパクトの特定のためのステークホルダー・エンゲージメント
(2020年10月26日、2021年8月2日実施)
人権インパクトの特定のため、弁護士の佐藤暁子氏にいただいた意見は下記のとおりです。グループ人権方針の策定、サステナブル調達基準の改訂、人権デューデリジェンスの実施等にあたり、いただいた意見は可能な限り反映しています。今後も「ビジネスと人権」への取り組みの推進過程で折に触れ意見をいただく予定です。
三井不動産グループの「ビジネスと人権」への取り組みに対する期待
佐藤暁子氏
ことのは総合法律事務所。国連開発計画(UNDP)ビジネスと人権 リエゾンオフィサー。
現在、ビジネスと人権の問題について、人権方針、人権デューデリジェンス、ステークホルダー・エンゲージメントのコーディネート、政策提言などを通じて、ビジネスと人権の普及・浸透に取り組む。
いただいた意見:
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既存の業務を「人権」というフレームワークから捉え直し、日々の業務判断に人権の視点を組み込むことが必要。
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人権デューデリジェンスに関する情報開示において、対象の優先順位付けのプロセスを外部に開示するにあたっては、指導原則の考え方に基づきライツホルダー(人権をもっている主体)ベースで検討していることをしっかり記載・開示し、外部ステークホルダーに丁寧に説明してほしい。
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人権に関する法規制は多くの企業で基本的には遵守、あるいは遵守のために取り組みを進めているが、国内法遵守が「ビジネスと人権」への対応として充分なのかという点は検討が必要である。実際に日本の障害者差別解消法など、国際人権的には充分な基準ではないことが指摘されている施策が多くある。今後も国際人権基準と国内法のギャップを認識し、指導原則にしたがって国際人権基準で対応をしてほしい。
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サプライチェーンへの取り組みについて何から着手すべきかという課題については、まずは現状国内外で課題として顕在化しているか、国際的議論として取り上げられているかが1つの視点として考えられる。例えば建設現場のコンクリート型枠の違法伐採材使用問題は撲滅を目指すNGOなどが指摘し、議論されており、不動産業もそのテーマで注目・評価されている。
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“Black lives matter”といった人種差別の問題も国際的に人権課題として議論されていることから、国際的観点からは、自社としてのコミットメントを出していけると良い。日本企業はこの点は得意ではないことから、国際社会からは企業の社会的責任に照らし、「人権、社会問題へのコミットメントが無い」という評価になりうる。
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国際的には人権問題への対応に求められるレベルが、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の「マイナスをゼロにする」という原点から、さらにその取り組みがいかにポジティブなインパクトを出せるかとういう点も重視されてきているように感じる。
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ダイバーシティ&インクルージョンの日本企業の取り組み方は「活躍の場を広げる」というポジティブ面を押し出しているが、問題の根本にある「差別の禁止」という人権リスクとして真摯に取り組んでいるということも関連付けて、ステークホルダーに理解できるように明確化すると良い。
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日本企業は取組が進んでいないことを開示することが苦手だが、対応できていなくても問題点を把握していることを明らかにすること自体が重要。こうした外部への情報開示が進まないと、ステークホルダーに対する透明性、説明責任が不十分として、資本市場から締め出されるリスクとなる。
救済メカニズムへの取り組み
当社は国連「ビジネスと人権」指導原則に定める「負の影響」の是正検討の一環として、サプライチェーン労働者の救済メカニズム構築にも取り組んでいます。
外国人労働者の救済に対応するJP-MIRAI(責任ある外国人労働者受け入れプラットフォーム)
当社は外国人労働者の救済に対応するJP-MIRAI(責任ある外国人労働者受け入れプラットフォーム)※に2022年4月に入会しました。
※JP-MIRAIは、日本国内の外国人労働者の課題解決を図り、「選ばれる日本」に向けて2020年1月に民間企業・自治体・NPO・有識者・弁護士など多様なステークホルダーが集まり、ともに活動するために設立された任意団体です。2022年5月時点での参加会員は443。共同事務局を民間企業およびJICA(独立行政法人国際協力機構)が担っています。主な活動は、①外国人労働者への情報提供・声を聞く、②相談窓口・救済メカニズム、③マルチステークホルダーの勉強会・研究会、④コラボ事業(人材確保の取組み、緊急支援)、⑤国内及び国際社会へ発信など。
(詳細:https://jp-mirai.org/jp/)
外国人労働者相談・救済パイロット事業への参画
当社は救済メカニズム構築の取り組みの一環として、JP-MIRAIが2022年5月より開始した「外国人労働者相談・救済パイロット事業」に参画しています。本事業は外国人労働者への情報提供から多言語相談窓口、独立性・中立性の高い紛争解決までの一貫したメカニズム及び人権リスクの企業へのフィードバックをパッケージ化した、日本初の取り組みです。参加企業及び同社のサプライチェーン等にあたる関係企業の外国人労働者を対象として、①外国人労働者向けポータルサイトによる情報提供、②9言語対応によるハードルの低い相談窓口、③外国人労働者が自力で解決が難しい問題に対する伴走支援、④紛争となった場合の法廷外紛争解決メカニズム(ADR)利用を提供し、サービス提供において収集したデータから外国人労働者が抱える課題を分析する事業です。当社はJP-MIRAIからフィードバックされた外国人労働者に関する人権侵害のリスク情報を活用し、サプライチェーンマネジメントおよび人権デューデリジェンスの強化に努めています。まずは主要グループ会社の外国人技能実習生を対象に利用開始し、今後はサプライチェーン各社との協議により利用対象範囲を拡大していく方針です。