取り組み方針
当社は、多様な人材が自らの持てる力を最大限に発揮し、会社の競争力を強化し続け、持続的な成長を果たしていくためには、社員一人ひとりの健康と安全が重要な経営課題と捉えています。社員がそれぞれのライフスタイルに応じ、活き活きと働くことのできる職場環境を整備し、社員の健康保持・増進に積極的に取り組んでいます。
そして、社員だけでなくステークホルダーをはじめ関わる全ての人々の安全と健康に配慮し、労働環境の整備や安全・健康意識の向上を求めます。
≪健康経営宣言≫
- 当社の「進取の精神」や「柔軟で強靭なチャレンジスピリット」にもとづく一人一人の新たな価値創造を社員の健康管理の側面から支え、会社の持続的な成長へとつなげます。
- 社員の心身の健康づくりのために積極的に投資を行い、多様な人材が活き活きと働くことのできる職場づくりを推進します。
- 街づくりを通じて、地域・社会における人々の健康保持・増進に取り組むとともに、社会が直面する幅広い課題の解決へとつなげ、健康で豊かな未来の実現に貢献します。
従業員および外部サプライヤーの健康と安全への配慮に関する調達基準(当社グループの「サステナブル調達基準」(抜粋))
企業は、関連法規制を遵守することのみならず、ILO中核的労働基準を含む国際的な人権基準を参照し、労働者の人権を尊重しなければなりません。
(3-1) 結社の自由、団体交渉権企業は、現地の法規制を遵守したうえで、労働環境や賃金水準などの労使間協議を実現する手段としての従業員の団結権や団体交渉権を尊重しなければなりません。
(3-2) 強制労働の禁止企業は、強制、拘束、非人道的な囚人労働、奴隷制または人身売買によって得られた労働力を用いることはできません。また、企業はすべての就業を強制することなく、従業員の離職や雇用を自ら終了する権利を守らなければなりません。
(3-3) 児童労働の禁止、若年労働者への配慮企業は、最低就業年齢に満たない児童に労働をさせてはなりません。また、企業は、18歳未満の若年労働者を夜勤や残業などを含む、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事させてはなりません。
(3-4) 雇用における差別の禁止企業は、賃金、昇進、報酬、退職等のあらゆる雇用実務において、人種、国籍、民族、肌の色、年齢、性別、性的指向、性自認、宗教、信条、障害の有無、婚姻状況、妊娠、所属政党、組合への加入等に基づく不当な差別行為など、あらゆる不当な差別行為を行ってはなりません。
(3-5) 虐待およびハラスメントの禁止企業は、労働者の人権を尊重し、精神的・肉体的な虐待、強制、ハラスメントなどの非人道的な扱い、ならびにそのような可能性のある行為を労働者に行ってはなりません。
(3-6) 適切な賃金と手当企業は、従業員に支払われる報酬(最低賃金、残業代、および法的に義務付けられた手当や賃金控除を含む)や社会保障に、適用されるすべての法規制を遵守しなければなりません。
また、生活に必要なものを賄うことのできる水準の賃金(生活賃金)の支払いに配慮することが望まれます。
(3-7) 適切な労働時間、休日・休暇企業は、労働者の働く地域の法規制上定められている限度を超えて労働させてはならず、国際的な基準を考慮した上で労働者の労働時間・休日を適切に管理するとともに、現地法令に定められた年次有給休暇を付与しなければなりません。
4.安全で健康的な労働環境企業は、関連法規制を守るのみならず、労働者の安全と健康に関する国内外のガイドラインなどに留意し、業務に伴う怪我や心身の病気を最小限に抑え安全で健康的な労働環境を整える取り組みを行わなければなりません。
(4-1) 従業員の健康管理企業は、すべての従業員に対し、適切な健康管理を行わなければなりません。
(4-2) 労働安全衛生企業は、職務上の安全に対するリスクを特定・評価し、また適切な設計や技術・管理手段をもって安全を確保しなければなりません。
また、職場において、有害な生物的・化学的・物理的な影響に労働者が曝露するリスクを特定・評価し、適切な管理を行わなければなりません。
(4-3) 身体的負荷のかかる作業への配慮企業は、身体的に負荷のかかる作業を特定・評価のうえ、労働災害・業務上疾病につながらないよう適切に管理しなければなりません。
(4-4) 機械装置の安全対策企業は、労働者が業務上使用する機械装置について安全上のリスクがないか評価し、適切な安全対策を実施しなければなりません。
(4-5) 施設の安全衛生企業は、労働者の生活のために提供される施設(寮・食堂・トイレ・休憩所など)の安全衛生を適切に確保しなければなりません。
また、寮では、緊急時の適切な非常口を確保しなければなりません。
(4-6) 労働災害・業務上疾病の発生時の対応企業は、労働災害および業務上疾病の状況を記録・報告し、適切な対策および是正措置を講じなければなりません。
(4-7) コミュニケーションの推進企業は、労働者が被る可能性のある職務上の様々な危険について、適切な安全衛生情報の教育・訓練を労働者の母国語または理解できる言語・方法で提供しなければなりません。
また、労働者から安全に関わる意見をフィードバックする仕組みがなければなりません。
なお、当社グループの「サステナブル調達基準」の詳細については、「サプライチェーンマネジメント」の「取り組み方針」をご参照ください。
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