取り組み方針
当社グループでは、基本的人権を尊重するとともに、事業活動を行う各国での労働者の人権に関する法令を遵守しています。また、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」において定められた労働に関する基本的権利を支持、尊重しています。当社グループは、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。
- 差別禁止に関する方針
人種、国籍、宗教、性別、年齢、障がい、性的指向などに基づくあらゆる差別を排除します。 - ハラスメント禁止に関する方針
セクシャルハラスメント・パワーハラスメントを含む一切のハラスメントを容認しません。 - 児童労働・強制労働防止に関する方針
「児童労働」「強制労働」を認めません。当社グループでは、これまで児童労働・強制労働は発生していません。今後も児童労働・強制労働が発生しないよう、各事業所において各国の法令遵守を徹底するとともに、定期的なモニタリングを実施していきます。また、万一、違反のおそれが発見された場合に通報可能な窓口を設置しています。 - 「結社の自由」と「団体交渉権」を支持する方針
「結社の自由」「団体交渉の権利」を尊重します。 - 最低賃金や生活資金に対する権利を支援する方針
当社グループでは、各国の労働法令を遵守の上労務管理を行っています。賃金においても、各国における最低賃金の定めを遵守するとともに、それを上回る賃金を支払うことを基本的な方針としています。 - コミュニティ投資を実行するための原則及び手順
当社グループは、地域住民や児童を含むあらゆるステークホルダーの人種を尊重し、国内外において人権を侵害しない事業活動を行います。街づくりを通じたコミュニティの形成と多様な人材の交流による新たな市場や雇用の創出に努め、事業を展開する地域にさまざまな価値を提供しています。エリアマネジメント組織への参加および支出を通して地域社会投資を行うことによって、不動産価値向上に取り組んでいます。
なお、国際的に認められた基本的人権が認められない国・地域においても、基本的人権を尊重するための方法を追求していきます。
当社グループは、以下の通り「三井不動産グループ人権方針」を策定し、人権への取り組みを推進しています。本方針は社内ポータルへの掲載や研修等によりグループ内の周知徹底を図ると同時に、本方針に基づく「サステナブル調達基準」を定め、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の記載に則りサプライチェーンに向けた「人権デューデリジェンス」を推進しています。
三井不動産グループ人権方針
GROUP DNA「&マーク」の理念「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける。」に基づき、三井不動産グループは人と地球がともに豊かになる社会を目指しています。
この「&マーク」の理念を実現していくためには、人権に配慮した事業の推進を徹底していくことが何より大切であると考え、「三井不動産グループ人権方針」(以下、本方針)を定めます。
なお、本方針は、国連が提唱する「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて策定しています。
1.国際人権基準の尊重三井不動産グループは、世界人権宣言、国際人権規約、国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」が定めた中核的労働基準(結社の自由・団体交渉権の承認、強制労働の禁止、児童労働の禁止、差別の撤廃)等の人権に関する国際規範を支持、尊重します。
2.本方針の位置づけ本方針は、GROUP DNA「&マーク」の理念である「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける。」を可能にするためには人権に配慮した事業の推進を徹底していくことが何より大切であるという考えに基づき、人権に関する取組方針を詳述するものです。
3.適用範囲本方針は、三井不動産グループのすべての役員および従業員(嘱託社員、パート・アルバイト等を含む、直接雇用のすべての従業員)に適用します。また、取引先に対して、本方針ならびに「三井不動産グループサステナブル調達基準」に基づき、人権に配慮した企業活動を行うことを求めていきます。
4.教育・研修三井不動産グループは、本方針がすべての事業活動において考慮され、効果的に実行されるよう、適切な教育・研修を行っていきます。
5.人権デュー・デリジェンスの実施三井不動産グループは、事業活動において関わりを持つさまざまな人々(ステークホルダー)に及ぼす可能性のある人権への負の影響を予め把握し、未然防止や改善などの取り組みを行います。
また、それらの取り組みの実績や効果の把握につとめるとともに、情報開示を行います。
6.是正・救済三井不動産グループが事業活動において人権への負の影響を及ぼした場合、またはこれに関与したことが明らかになった場合は、適切な社内手続きを通じてその是正および救済に取り組みます。
また、三井不動産グループにおいて人権への負の影響を与える行為があった場合に、それについて通報・相談ができる体制の整備につとめます。
7.ステークホルダーとの対話三井不動産グループは、本方針に基づく人権への取り組みを、さまざまなステークホルダーとの対話を通じて、より良いものに改善していきます。
8.人権への取り組みに関する重点課題人権への取り組みに関する重点課題を本方針の別紙に記載します。この重点課題は、事業や社会情勢の変化などに応じて変わる可能性があるため、適宜見直します。
2020年12月制定、2024年4月改定
三井不動産株式会社
代表取締役社長 植田 俊
人権に関する重点課題
人種、国籍、出身地、宗教、思想信条、性別、年齢、障がい、性的指向、性自認、学歴、結婚の有無、雇用形態などを含め、ビジネス上の職能に関係しない理由に基づく差別や不当な扱いを禁止します。また、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、職場でのあらゆる嫌がらせを認めません。
安全で健康的な労働環境の確保労働時間や労働安全衛生などに関する法令を遵守するとともに、一人ひとりが就業に際して健康や安全面の不安を感じることなく、いきいきと働ける労働環境を作ります。
街づくりにおける安心・安全と健康への配慮お客様をはじめ施設やサービスなどを利用する人々の安全と健康が損なわれることがないよう、徹底した品質管理を行います。また、事業活動を行う周辺地域の皆様の安全と健康にも配慮します。
事業活動におけるマイノリティへの配慮および不当な差別の禁止事業活動において、マイノリティ(社会的少数者。例えば障がい者や外国人の方など)に配慮した施設・サービスなどの提供を行います。また、施設やサービスなどの提供に際して不当な差別を行ったり、差別を助長したりする行為を禁止します。
事業活動におけるお客様・関係者の皆様との十分なコミュニケーション事業活動を進めるにあたり、お客様や関係者の皆様によるご理解を得られるよう、情報提供やコミュニケーションを十分に行うよう努めます。