取り組み方針
当社グループは、労働者の基本的人権を尊重するとともに、事業活動を行う国や地域における労働者の人権を尊重し、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。
1. 差別禁止に関する方針
人種、国籍、宗教、性別、年齢、障がい、性的指向などに基づくあらゆる差別を排除します。
2. ハラスメント禁止に関する方針
セクシャルハラスメント・パワーハラスメントを含む一切のハラスメントを容認しません。
3. 児童労働・強制労働防止に関する方針
「児童労働」「強制労働」を認めません。当社グループでは、これまで児童労働・強制労働は発生していません。今後も児童労働・強制労働が発生しないよう、各事業所において各国の法令遵守を徹底するとともに、定期的なモニタリングを実施していきます。また、万一、違反のおそれが発見された場合に通報可能な窓口を設置しています。
4. 「結社の自由」と「団体交渉権」を支持する方針
「結社の自由」「団体交渉の権利」を尊重します。
5. 最低賃金や生活資金に対する権利を支援する方針
当社グループでは、各国の労働法令を遵守の上労務管理を行っています。賃金においても、各国における最低賃金の定めを遵守するとともに、それを上回る賃金を支払うことを基本的な方針としています。
6. コミュニティ投資を実行するための原則及び手順
当社グループは、地域住民や児童を含むあらゆるステークホルダーの人種を尊重し、国内外において人権を侵害しない事業活動を行います。街づくりを通じたコミュニティの形成と多様な人材の交流による新たな市場や雇用の創出に努め、事業を展開する地域にさまざまな価値を提供しています。エリアマネジメント組織への参加および支出を通して地域社会投資を行うことによって、不動産価値向上に取り組んでいます。
「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」において定められた労働に関する基本的権利を支持、尊重します。宣言では、以下の労働原則が規定されています。
- 結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認
- あらゆる形態の強制労働の禁止
- 児童労働の実効的な廃止
- 雇用および職業における差別の排除
なお、国際的に認められた基本的人権が認められない国・地域においても、基本的人権を尊重するための方法を追求します。労務管理の基本方針を英語に翻訳し、海外の拠点で働く社員および現地スタッフとの共有を図っています。
当社グループは、以下のとおり「三井不動産グループ人権方針」を策定し、人権への取り組みを推進しています。本方針はESGレポートへの記載による一般公開の他、社内ポータルへの掲載や研修等によりグループ内の周知徹底を図ると同時に、本方針に基づく「サステナブル調達基準」を定め、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の記載に則りサプライチェーンに向けた「人権デューデリジェンス」を推進しています。